雇用保険の離職票は、退職者全員に発行した方がいいと思う
退職者が雇用保険の失業給付を受けるために、会社が作成しなければいけないのが離職票です。
必ずしも退職者全員に発行しなければならないものではありませんが、わたしは全員に発行した方がいいのではないかと考えています。
「離職票」とはどんなものか
離職票とは、およそ一年分の出勤日数や、半年分の給与、退職の理由などが書かれたものです。
厳密には、会社がハローワークに提出するのは「離職証明書」といい、その複写になっているのが「離職票」です。
会社が離職証明書を作成してハローワークに提出したあと、ハローワークの確認印が入って会社に返却され、会社から退職者に渡ります。
退職者がその離職票を持ってハローワークに行くと、ハローワークはその内容を確認して、失業給付を受けることができるか、支給金額はいくらになるかを確認します。
退職者は失業給付を受けながら、求職活動を進めます。
発行しないケースとは
失業給付を受けるのに必要となる離職票ですが、会社が離職証明書を作成しなくてもいいケースがあります。
それは、退職者本人が発行を希望しなかった場合です。
そもそも失業給付を受け取れる人というのは、
「働いていない」
「働こうという意思がある」
の2つを満たしている人です。
退職後、この2つのどちらかを満たさないときには失業給付が受けとれないので、本人が発行を希望しないことがあります。
代表的な例は、転職先が決まっていて、失業期間が発生しないケースです。
退職者から「すぐに転職するので離職票はいらない」という申し出があれば、会社も離職証明書を作成せずに、雇用保険の資格喪失手続きだけ行います。
このように、原則としては会社が退職者に離職票の発行を希望するかどうか確認してから、離職証明書を作成するかどうか決めます。
ただ、退職の理由について、転職と聞いていたり、育児や介護に専念するためしばらく働く意志がないなどと確認できている場合は、本人へ希望を聞かずに発行しないこともあるようです。
(なお、59歳以上の従業員が退職するときには、本人の希望に関わらず、離職票を発行しなくてはなりません。)
退職者全員に発行した方がいいと思う理由
退職時に発行しないこともある離職票ですが、わたしは全員に発行した方がいいと思います。
理由は、退職時には想定していなくても、失業給付を受ける状況になることがあるからです。
例えば、失業期間なく転職したものの、聞いていた状況と違ってどうしても求職活動をする場合。
それが転職してから一年未満なら、転職先の会社だけでは失業給付を受けるだけの期間を満たせないので、退職した会社の分の離職票も必要になります。
本人にとっては、退職してから何ヶ月も経って元の会社に連絡しなければならない上に、離職証明書を依頼するということは転職先を辞めるということなので、その事情まで知られるというのは抵抗があるでしょう。
会社にとっても、何ヶ月も前に退職した従業員の記録を、1年分以上さかのぼって書類に記入しなければなりません。記録の保管状況によってはとても面倒な作業になると思います。
離職票は、一度作ってあれば、もし退職者本人がなくしたとしてもハローワークで再発行が可能です。
会社にとっても退職者にとっても、あとから発行するのは面倒なので、全員に離職票を発行するのがおすすめです。