就業規則は社員が10人になるまで作らなくていいのか

事業主の中には、就業規則は「社員が10人になったら作ればいい」と考えている場合があります。

その「10人」という基準はなにか根拠があるものでしょうか?

目次

「社員が10人になったら作ればいい」の根拠

労働基準法第89条には、従業員を常時10人以上使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならない、ということが書いてあります。

ここで「10人」という数字が出てきます。

ちなみに「常時10人以上」というのは、一時的に10人未満になることがあってもだいたい常に10人以上になる場合をいい、パートやアルバイトなど、正社員以外の従業員も含みます。

このように、法律上は10人以上の会社に対して作成と届出の義務があるため、「社員が10人になったら作ればいい」と解釈されているようです。

本当に10人になるまで作らなくていいのか

では、本当に従業員が10人になるまで就業規則を作らなくていいのでしょうか?

わたしは、従業員が2~3人になったら作った方がよいと考えています。

従業員が複数いるときに、統一的なルールはあった方がいい

従業員が1人だったら、雇用契約は会社(というより社長)とその方との一対一の約束ごとという面が強いでしょう。

でも従業員が複数になったらどうでしょうか?

正社員やパートといった立場の違いによって労働時間が違ったり、経験やスキルによって給与額が違ったりするのは構いませんが、会社にはどのようなルールがあって、どういった基準で決まっているのか、ということは従業員にとって気になることだと思います。
従業員からそういう質問をされた場合には、きちんと説明したいものです。

また就業規則には、従業員に働くうえで守ってほしいことも決めておくことができます。
たとえば、仕事をするときの心構えや、遅刻・早退や残業をするときの決まりごと、会社の機密情報の取扱いなど、全員に同じように守ってほしいことがいくつもあるでしょう。

これらを一人ひとりに口頭だけで説明しようと思うと、漏れやムラが出てきます。
ひとつの文書になっていて、同じもので従業員に説明したほうが、統一的なルールとして運用することができます。

トラブルになったときに対応の根拠になる

仮に、従業員の中に問題のある人がいて、どうしても解雇しなくてはいけない、となったときのことを考えてみます。

従業員を解雇するには、就業規則などにその事由について決めておかなくてはなりません。10人未満だからといって就業規則を作っていなかったら、ルールがないことになります。
就業規則がなくても、雇用契約書に詳しく書かれていればいいのですが、就業規則がない会社でそこまでしっかりした雇用契約書を作ってあることは珍しいと思います。

こういったときに従業員が外部の相談機関に駆け込み、会社との話し合いを行うことになると、会社に不利になります。しかたなく解雇を諦める事態になるかもしれません。

法律上の義務はありませんが、作らないでいると、いざ従業員とのトラブルが発生したときに困ってしまうのです。

まとめ

10人未満の会社には、就業規則を作成する義務はありません。

でも、従業員が複数になったら、統一したルールで対応していくことは大切だと思います。
また、いざトラブルが発生したときの対応の根拠にもなりますので、そういった場合に備えたお守りにもなると思います。

作成義務のない小さな会社でも、就業規則の作成をおすすめします。

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